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更新履歴:2020
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金属アーク溶接等の作業を行う事業者様へ
労働安全衛生法施行令・特化則等が改正されました
令和2年4月22日公布・告示/令和3年4月1日施行
法令改正に伴う対策はお済ですか?
溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンが特定化学物質「第2種物質」になりました。
令和3年4月1日以降、金属アーク溶接作業を継続して行う屋内作業場は、
全体換気装置 による換気の実施か、これと同等の措置が必要です。
お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。
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㈱機設
電話番号:093-772-1010
E-mail:s-iwane@kisetsu.jp
担当者:岩根