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更新履歴:2020


  •    金属アーク溶接等の作業を行う事業者様へ   

    労働安全衛生法施行令・特化則等が改正されました

    令和2年4月22日公布・告示/令和3年4月1日施行



    法令改正に伴う対策はお済ですか?

    
    



    溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンが特定化学物質「第2種物質」になりました。

    令和3年4月1日以降、金属アーク溶接作業を継続して行う屋内作業場は、

    全体換気装置 による換気の実施か、これと同等の措置が必要です。


    お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。


    現地調査無料お見積り無料



    お客様に合わせた全体換気装置のご案内をさせていただきます

    ㈱機設

    電話番号:093-772-1010

    E-mail:s-iwane@kisetsu.jp

    担当者:岩根